動産・債権譲渡登記令 第十八条

(登記申請書等の閲覧)

平成十年政令第二百九十六号

次に掲げる書面又は情報(以下「登記申請書等」と総称する。)の閲覧につき利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。 一 登記申請書 二 第七条第一項の電磁的記録媒体又は同条第五項の電磁的記録に記録された情報 三 第八条各号に掲げる書面

2 前項の請求は、書面でしなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 一 閲覧を請求する登記申請書等 二 利害関係を明らかにする事由 三 第十六条第二項第六号から第八号までに掲げる事項

4 第一項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

5 第一項の規定による同項第二号の電磁的記録媒体又は電磁的記録に記録された情報の閲覧は、当該電磁的記録媒体又は電磁的記録の記録を法務省令で定める大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合において、当該閲覧をした者の請求があるときは、指定法務局等の登記官は、当該閲覧に係る用紙を当該者に交付しなければならない。

第18条

(登記申請書等の閲覧)

動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)

第18条 (登記申請書等の閲覧)

次に掲げる書面又は情報(以下「登記申請書等」と総称する。)の閲覧につき利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。 一 登記申請書 二 第7条第1項の電磁的記録媒体又は同条第5項の電磁的記録に記録された情報 三 第8条各号に掲げる書面

2 前項の請求は、書面でしなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 一 閲覧を請求する登記申請書等 二 利害関係を明らかにする事由 三 第16条第2項第6号から第8号までに掲げる事項

4 第1項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

5 第1項の規定による同項第2号の電磁的記録媒体又は電磁的記録に記録された情報の閲覧は、当該電磁的記録媒体又は電磁的記録の記録を法務省令で定める大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合において、当該閲覧をした者の請求があるときは、指定法務局等の登記官は、当該閲覧に係る用紙を当該者に交付しなければならない。

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