動産・債権譲渡登記令 第十六条

(登記事項概要証明書等の交付請求の方式)

平成十年政令第二百九十六号

登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(次条において「登記事項概要証明書等」と総称する。)の交付の請求は、書面でしなければならない。

2 登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。 一 証明書の交付を請求する動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録を特定するために必要な事項 二 特定の動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録がない旨を証明した書面の交付を請求するときは、その旨 三 閉鎖登記ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求するときは、その旨 四 登記事項概要ファイル中の閉鎖された記録に係る登記事項の概要を証明した書面の交付の請求をするときは、その旨 五 請求する証明書の数 六 手数料の額 七 年月日 八 登記所の表示

3 登記事項証明書の交付を請求する書面には、前項各号(第一号及び第二号中登記事項概要ファイルに係る部分並びに第四号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 一 動産譲渡登記ファイルの記録に数個の動産が記録されているとき又は債権譲渡登記ファイルの記録に数個の債権が記録されているときは、証明書の交付を請求する動産又は債権を特定するために必要な事項 二 前号に規定する場合において、数個の動産に係る登記事項又は数個の債権に係る登記事項を一括して証明した書面の交付を請求するときは、その旨

4 前項の書面には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 三 申請人が前条各号に掲げる者又は譲渡人等の使用人であるときは、これを証する書面

第16条

(登記事項概要証明書等の交付請求の方式)

動産・債権譲渡登記令の全文・目次(平成十年政令第二百九十六号)

第16条 (登記事項概要証明書等の交付請求の方式)

登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(次条において「登記事項概要証明書等」と総称する。)の交付の請求は、書面でしなければならない。

2 登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。 一 証明書の交付を請求する動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録を特定するために必要な事項 二 特定の動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録がない旨を証明した書面の交付を請求するときは、その旨 三 閉鎖登記ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求するときは、その旨 四 登記事項概要ファイル中の閉鎖された記録に係る登記事項の概要を証明した書面の交付の請求をするときは、その旨 五 請求する証明書の数 六 手数料の額 七 年月日 八 登記所の表示

3 登記事項証明書の交付を請求する書面には、前項各号(第1号及び第2号中登記事項概要ファイルに係る部分並びに第4号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 一 動産譲渡登記ファイルの記録に数個の動産が記録されているとき又は債権譲渡登記ファイルの記録に数個の債権が記録されているときは、証明書の交付を請求する動産又は債権を特定するために必要な事項 二 前号に規定する場合において、数個の動産に係る登記事項又は数個の債権に係る登記事項を一括して証明した書面の交付を請求するときは、その旨

4 前項の書面には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 二 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 三 申請人が前条各号に掲げる者又は譲渡人等の使用人であるときは、これを証する書面

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)動産・債権譲渡登記令の全文・目次ページへ →
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