(免許証の再交付手数料)
平成十年政令第二百九十九号
言語聴覚士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、四千八百円とする。
六
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第1条
言語聴覚士法施行令の全文・目次(平成十年政令第二百九十九号)
第1条 (免許証の再交付手数料)
言語聴覚士法(以下「法」という。)第11条の政令で定める手数料の額は、四千八百円とする。
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第2条