言語聴覚士法施行令 第一条

(免許証の再交付手数料)

平成十年政令第二百九十九号

言語聴覚士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、四千八百円とする。

第1条

(免許証の再交付手数料)

言語聴覚士法施行令の全文・目次(平成十年政令第二百九十九号)

第1条 (免許証の再交付手数料)

言語聴覚士法(以下「法」という。)第11条の政令で定める手数料の額は、四千八百円とする。

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