言語聴覚士法施行令 第三条

(言語聴覚士試験委員)

平成十年政令第二百九十九号

法第三十一条第一項の言語聴覚士試験委員(以下「委員」という。)は、言語聴覚士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 委員の数は、五十人以内とする。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

第3条

(言語聴覚士試験委員)

言語聴覚士法施行令の全文・目次(平成十年政令第二百九十九号)

第3条 (言語聴覚士試験委員)

法第31条第1項の言語聴覚士試験委員(以下「委員」という。)は、言語聴覚士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 委員の数は、五十人以内とする。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

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