言語聴覚士法施行令 第四条

(受験手数料)

平成十年政令第二百九十九号

法第三十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八千四百円とする。

第4条

(受験手数料)

言語聴覚士法施行令の全文・目次(平成十年政令第二百九十九号)

第4条 (受験手数料)

法第35条第1項の政令で定める受験手数料の額は、三万八千四百円とする。

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