大規模小売店舗立地法施行令 第四条

(報告の徴収)

平成十年政令第三百二十七号

法第十四条第一項の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗を設置する者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために講じている措置に関する事項 二 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために講じている措置に関する事項

2 法第十四条第二項の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗において小売業を行う者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 当該小売業の開始日 二 当該小売業を行う者の店舗の店舗面積及び位置に関する事項 三 当該小売業を行う者の店舗の運営方法に関する事項

第4条

(報告の徴収)

大規模小売店舗立地法施行令の全文・目次(平成十年政令第三百二十七号)

第4条 (報告の徴収)

法第14条第1項の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗を設置する者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために講じている措置に関する事項 二 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために講じている措置に関する事項

2 法第14条第2項の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗において小売業を行う者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 一 当該小売業の開始日 二 当該小売業を行う者の店舗の店舗面積及び位置に関する事項 三 当該小売業を行う者の店舗の運営方法に関する事項

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