日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令 第五条
(資金の貸付け)
平成十年政令第三百三十五号
法第十三条第二項の規定による資金の貸付けは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項の会社(資金の貸付けを受けようとする時において、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行しているものを除く。)に対する当該会社の事業の用に供する施設の整備その他当該会社の経営基盤の強化を図るために必要な資金の貸付けとする。