日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令 第六条

(投資の対象)

平成十年政令第三百三十五号

法第二十一条第一項の規定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。 一 機構の所有する土地(法附則第二条の規定により日本鉄道建設公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものに限る。)に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に係る調査、企画若しくは広報又は測量、設計若しくは工事を行う事業 二 機構の所有する資産(法第十三条第一項及び第二項に規定する業務に係るものに限る。次号において同じ。)の処分を促進するための調査、企画又は広報を行う事業 三 機構の所有する資産が処分されるまでの間において、当該資産を管理し、又は有効に利用する事業

第6条

(投資の対象)

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第三百三十五号)

第6条 (投資の対象)

法第21条第1項の規定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。 一 機構の所有する土地(法附則第2条の規定により日本鉄道建設公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものに限る。)に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に係る調査、企画若しくは広報又は測量、設計若しくは工事を行う事業 二 機構の所有する資産(法第13条第1項及び第2項に規定する業務に係るものに限る。次号において同じ。)の処分を促進するための調査、企画又は広報を行う事業 三 機構の所有する資産が処分されるまでの間において、当該資産を管理し、又は有効に利用する事業

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