日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令 第四条

平成十年政令第三百三十五号

法第九条の規定により承継法人又は機構が負担することとされた額について、各承継法人又は機構が負担する額のうち、各承継法人又は機構が毎年度において支払うべき額は、日本鉄道共済組合等が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。

2 前項の各承継法人が負担する額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、日本鉄道共済組合等と承継法人との間に別段の合意がある場合には、この限りでない。 一 前条第一項第一号に掲げる額に、昭和六十二年四月一日(指定法人にあっては、その事業の開始日)において当該承継法人(機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団にあっては、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構)に使用される者(役員を含む。)となった負担対象職員(指定法人以外の承継法人にあっては、指定法人の事業の開始日に当該指定法人に使用される者(役員を含む。)となったものを除く。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第十三条の二第二項第一号又は第二号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額を基礎算定額で除して得た率を乗じて得た額 二 法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子に相当する額

第4条

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第三百三十五号)

第4条

法第9条の規定により承継法人又は機構が負担することとされた額について、各承継法人又は機構が負担する額のうち、各承継法人又は機構が毎年度において支払うべき額は、日本鉄道共済組合等が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。

2 前項の各承継法人が負担する額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、日本鉄道共済組合等と承継法人との間に別段の合意がある場合には、この限りでない。 一 前条第1項第1号に掲げる額に、昭和六十二年四月一日(指定法人にあっては、その事業の開始日)において当該承継法人(機構法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団にあっては、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構)に使用される者(役員を含む。)となった負担対象職員(指定法人以外の承継法人にあっては、指定法人の事業の開始日に当該指定法人に使用される者(役員を含む。)となったものを除く。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第13条の2第2項第1号又は第2号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額を基礎算定額で除して得た率を乗じて得た額 二 法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子に相当する額

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