金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第七条

(特定協定銀行に生じた利益の額)

平成十年政令第三百三十八号

法第五十四条第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、特定協定銀行の各事業年度の第一号に掲げる収益の額の合計額から第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。 一 収益 二 費用

2 特定協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。

第7条

(特定協定銀行に生じた利益の額)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第三百三十八号)

第7条 (特定協定銀行に生じた利益の額)

法第54条第1項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、特定協定銀行の各事業年度の第1号に掲げる収益の額の合計額から第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。 一 収益 二 費用

2 特定協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。

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