金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第三条

(協定承継銀行に生じた損失の金額)

平成十年政令第三百三十八号

法第三十四条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行の各事業年度の第一号に掲げる金額又は第二号に掲げる金額のいずれか少ない金額に第三号に掲げる割合を乗じた金額とする。 一 協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額 二 損益計算上の当期損失として内閣府令で定めるものの金額 三 協定承継銀行の当該事業年度末日における発行済株式総数のうち預金保険機構(以下「機構」という。)が当該日において所有する株式数の割合

2 法第三十四条に規定する損失の補てんを行うことが適当でない場合として政令で定める場合は、前項第一号に規定する金額又は第二号に規定する金額のいずれか少ない金額から同項の規定により計算した金額を控除した金額について、当該協定承継銀行の株式を所有する者(機構を除く。)が、当該事業年度の終了の日から六月を経過した日までに補てんを行わなかった場合とする。

第3条

(協定承継銀行に生じた損失の金額)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第三百三十八号)

第3条 (協定承継銀行に生じた損失の金額)

法第34条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行の各事業年度の第1号に掲げる金額又は第2号に掲げる金額のいずれか少ない金額に第3号に掲げる割合を乗じた金額とする。 一 協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額 二 損益計算上の当期損失として内閣府令で定めるものの金額 三 協定承継銀行の当該事業年度末日における発行済株式総数のうち預金保険機構(以下「機構」という。)が当該日において所有する株式数の割合

2 法第34条に規定する損失の補てんを行うことが適当でない場合として政令で定める場合は、前項第1号に規定する金額又は第2号に規定する金額のいずれか少ない金額から同項の規定により計算した金額を控除した金額について、当該協定承継銀行の株式を所有する者(機構を除く。)が、当該事業年度の終了の日から六月を経過した日までに補てんを行わなかった場合とする。