金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第九条

(特定協定銀行に生じた損失の額)

平成十年政令第三百三十八号

法第五十八条において準用する法第三十四条本文に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定協定銀行の各事業年度の第七条第一項第二号に掲げる金額の合計額から、同項第一号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

第9条

(特定協定銀行に生じた損失の額)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第三百三十八号)

第9条 (特定協定銀行に生じた損失の額)

法第58条において準用する法第34条本文に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定協定銀行の各事業年度の第7条第1項第2号に掲げる金額の合計額から、同項第1号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

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