金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第八条
(特定整理回収協定について準用する預金保険法の規定の読替え)
平成十年政令第三百三十八号
法第五十四条第二項の規定において特定整理回収協定について預金保険法附則第八条第一項第四号、第七号及び第八号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(特定整理回収協定について準用する預金保険法の規定の読替え)
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第三百三十八号)
第8条 (特定整理回収協定について準用する預金保険法の規定の読替え)
法第54条第2項の規定において特定整理回収協定について預金保険法附則第8条第1項第4号、第7号及び第8号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。