金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第六条

(機構の業務について準用する預金保険法の規定の読替え)

平成十年政令第三百三十八号

法第五十三条第三項の規定において機構の業務について預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第五号及び第六号の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第6条

(機構の業務について準用する預金保険法の規定の読替え)

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第6条 (機構の業務について準用する預金保険法の規定の読替え)

法第53条第3項の規定において機構の業務について預金保険法(昭和四十六年法律第34号)附則第7条第1項第5号及び第6号の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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