金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第十一条

(法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券)

平成十年政令第三百三十八号

法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資 二 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するもの(次条第三項において「劣後特約付社債」という。)

第11条

(法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第三百三十八号)

第11条 (法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券)

法第60条第11号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)に規定する優先出資 二 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するもの(次条第3項において「劣後特約付社債」という。)

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