金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第十二条
(株式等の引受け等に係る手続等)
平成十年政令第三百三十八号
法第六十三条第二項に規定する申込みを行った金融機関(以下「発行金融機関」という。)は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制の確立のための方策 三 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策 四 当該申込みに係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 五 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
2 内閣総理大臣は、法第六十三条第一項の承認をしたときは、前項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した発行金融機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該発行金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
3 内閣総理大臣は、機構が、法第六十三条第一項の規定により取得をした株式等(当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換が可能とされる株式である場合にその転換により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について商法の規定により分割又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債が株式への転換が可能とされる社債である場合にその転換により発行された株式及びこれについて同法の規定により分割又は併合された株式を含む。以下「取得株式等」という。)又は同項の貸付けにより取得をした貸付債権(以下「取得貸付債権」という。)の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関に対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表するものとする。この場合において、当該報告を公表するときは、前項ただし書の規定を準用する。
4 内閣総理大臣は、法第六十三条第二項の承認をする場合において、当該承認に係る発行金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会であるときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
5 内閣総理大臣は、法第六十三条第二項の承認をするため必要があると認めるときは、日本銀行又は機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。