金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第十四条

(金融再生業務の終了の日)

平成十年政令第三百三十八号

法第六十七条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。 一 機構が次に掲げる株式その他の権利の全部につきその処分に係る対価を受領し、又はその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日の属する機構の事業年度の終了の日 二 特定協定銀行が買取資産の全部につきその管理及び処分を終えた日の属する特定協定銀行の事業年度の終了の日

第14条

(金融再生業務の終了の日)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第三百三十八号)

第14条 (金融再生業務の終了の日)

法第67条第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。 一 機構が次に掲げる株式その他の権利の全部につきその処分に係る対価を受領し、又はその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日の属する機構の事業年度の終了の日 二 特定協定銀行が買取資産の全部につきその管理及び処分を終えた日の属する特定協定銀行の事業年度の終了の日

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