金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第十条
(特定協定銀行について準用する預金保険法の規定の読替え)
平成十年政令第三百三十八号
法第五十八条の規定において特定協定銀行について預金保険法附則第十四条の二第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(特定協定銀行について準用する預金保険法の規定の読替え)
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第三百三十八号)
第10条 (特定協定銀行について準用する預金保険法の規定の読替え)
法第58条の規定において特定協定銀行について預金保険法附則第14条の2第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。