金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第四条
(取得株式の対価の支払)
平成十年政令第三百三十八号
機構は、旧株主(法第四十一条第一項に規定する旧株主をいう。以下同じ。)が法第四十一条第一項の規定により取得株式(法第三十九条第二項に規定する取得株式をいう。以下同じ。)の対価の支払を請求したときは、当該取得株式に係る株券(以下「旧株券」という。)又は旧株主証明書の所持人に対し、当該旧株券又は当該旧株主証明書と引換えに当該取得株式の対価を支払うものとする。
2 前項に規定する「旧株主証明書」とは、次に掲げる者の請求に基づいて特別公的管理銀行が発行する当該請求をした者が旧株主であること並びに当該旧株主が法第三十九条第一項に規定する公告があった時(以下「公告時」という。)に有していた株式の種類及び数を証する書面をいう。 一 公告時において、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十六条ノ二第二項の規定により株主名簿に株券を発行しない旨の記載があった旧株主 二 公告時において、同法第二百三十条ノ二第一項の規定により端株原簿に記載があった旧株主 三 公告時において、商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十八条第二項の規定により株券を発行することができない単位未満株式について株主名簿に記載があった旧株主 四 旧株主が株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第二条第二項に規定する保管振替機関(以下「保管振替機関」という。)である場合は、公告時における同法第三十条第一項に規定する実質株主(以下「実質株主」という。)
3 保管振替機関は、法第三十九条第一項に規定する公告があったときは、特別公的管理銀行の求めに応じ、公告時における実質株主につき、氏名及び住所並びに株券等の保管及び振替に関する法律第三十条第一項の規定により有するものとみなされる株式の種類及び数又はその変更を通知するものとする。
4 機構が第一項の事務を特別公的管理銀行に委託した場合においては、同項の規定にかかわらず、当該特別公的管理銀行は、取得株式の対価の支払を請求した者が第二項各号に掲げる者であると認めるときは、当該請求をした者に対し取得株式の対価を支払うことができる。
5 取得株式の対価の支払場所は、機構が定めるものとする。