たばこ特別税に関する政令 第一条
(定義)
平成十年政令第三百四十五号
この政令において「製造たばこ」又は「保税地域」とは、それぞれ一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下「法」という。)第三条に規定する製造たばこ又は保税地域をいう。
(定義)
たばこ特別税に関する政令の全文・目次(平成十年政令第三百四十五号)
第1条 (定義)
この政令において「製造たばこ」又は「保税地域」とは、それぞれ一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下「法」という。)第3条に規定する製造たばこ又は保税地域をいう。