たばこ特別税に関する政令 第三条
(担保の提供)
平成十年政令第三百四十五号
法第十三条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、たばこ税法第二十二条第一項、第二項若しくは第四項の規定により担保を提供する者又は同条第三項後段若しくは同法第二十三条第一項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、たばこ税額の八百九十二分の百八に相当するたばこ特別税額をあわせて担保しなければならない。
2 たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「八百九十二分の百八」とあるのは、「九百四十六分の五十四」とする。
3 たばこ特別税に係る担保は、たばこ税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。