たばこ特別税に関する政令 第五条
(たばこ特別税に係るたばこ税法施行令等の適用の特例)
平成十年政令第三百四十五号
たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
(たばこ特別税に係るたばこ税法施行令等の適用の特例)
たばこ特別税に関する政令の全文・目次(平成十年政令第三百四十五号)
第5条 (たばこ特別税に係るたばこ税法施行令等の適用の特例)
たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。