たばこ特別税に関する政令 第八条

(たばこ特別税に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

平成十年政令第三百四十五号

平成三十年十月一日から令和三年九月三十日までの間における前条の規定による改正後のたばこ特別税に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる新令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成三十年十月一日から令和元年九月三十日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第四十九条に規定する紙巻たばこ三級品(附則第十条第二項において「紙巻たばこ三級品」という。)に対する新令第三条第一項の規定の適用については、同項中「八百九十二分の百八」とあるのは、「八百六十六分の百三十四」とする。

第8条

(たばこ特別税に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

たばこ特別税に関する政令の全文・目次(平成十年政令第三百四十五号)

第8条 (たばこ特別税に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

平成三十年十月一日から令和三年九月三十日までの間における前条の規定による改正後のたばこ特別税に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる新令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成三十年十月一日から令和元年九月三十日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第9号)附則第49条に規定する紙巻たばこ三級品(附則第10条第2項において「紙巻たばこ三級品」という。)に対する新令第3条第1項の規定の適用については、同項中「八百九十二分の百八」とあるのは、「八百六十六分の百三十四」とする。

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