たばこ特別税に関する政令 第四条
(担保についての国税通則法等の適用の特例)
平成十年政令第三百四十五号
たばこ特別税及びたばこ税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。
(担保についての国税通則法等の適用の特例)
たばこ特別税に関する政令の全文・目次(平成十年政令第三百四十五号)
第4条 (担保についての国税通則法等の適用の特例)
たばこ特別税及びたばこ税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第66号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第135号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。