スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令 第二条

(払戻金の最高限度額)

平成十年政令第三百六十三号

法第十三条第一項の政令で定める金額は、スポーツ振興投票ごとに、次の各号に掲げる合致割合(法第二条第一号に規定する試合に係る合致割合又は同条第二号に規定する競技会に係る合致割合をいい、合致投票券があるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 最も高い合致割合二億五千万円(法第十四条第一項又は第二項に規定する加算金のあるときにあっては、五億円)を超えない範囲内で独立行政法人日本スポーツ振興センターが定める金額 二 その他の合致割合当該合致割合より高い直近の合致割合について、法第八条第一項のスポーツ振興投票券一枚に対し払戻金として交付されるべき金額

第2条

(払戻金の最高限度額)

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第三百六十三号)

第2条 (払戻金の最高限度額)

法第13条第1項の政令で定める金額は、スポーツ振興投票ごとに、次の各号に掲げる合致割合(法第2条第1号に規定する試合に係る合致割合又は同条第2号に規定する競技会に係る合致割合をいい、合致投票券があるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 最も高い合致割合二億五千万円(法第14条第1項又は第2項に規定する加算金のあるときにあっては、五億円)を超えない範囲内で独立行政法人日本スポーツ振興センターが定める金額 二 その他の合致割合当該合致割合より高い直近の合致割合について、法第8条第1項のスポーツ振興投票券一枚に対し払戻金として交付されるべき金額

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