種苗法施行令 第二十一条
(種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十年政令第三百六十八号
この政令の施行前に第四十五条の規定による改正前の種苗法施行令第四条第二項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第三百五条の規定による改正前の種苗法(平成十年法律第八十三号)第五十三条第一項の規定により指定種苗を集取し、又は同法第五十四条の規定により報告若しくは書類の提出を命じた場合については、第四十五条の規定による改正後の種苗法施行令第四条第四項の規定は、適用しない。
(種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)
種苗法施行令の全文・目次(平成十年政令第三百六十八号)
第21条 (種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第45条の規定による改正前の種苗法施行令第4条第2項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第305条の規定による改正前の種苗法(平成十年法律第83号)第53条第1項の規定により指定種苗を集取し、又は同法第54条の規定により報告若しくは書類の提出を命じた場合については、第45条の規定による改正後の種苗法施行令第4条第4項の規定は、適用しない。