種苗法施行令 第二条

(加工品)

平成十年政令第三百六十八号

法第二条第四項の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。 一 小豆豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん 二 いぐさござ 三 稲米飯 四 いんげん豆豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん 五 かんしょ干し芋及び焼き芋 六 茶葉又は茎を製茶したもの 七 落花生煎ったものその他の加熱による調理をしたもの

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第2条

(加工品)

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第2条 (加工品)

法第2条第4項の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。 一 小豆豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん 二 いぐさござ 三 稲米飯 四 いんげん豆豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん 五 かんしょ干し芋及び焼き芋 六 茶葉又は茎を製茶したもの 七 落花生煎ったものその他の加熱による調理をしたもの

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