金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令

平成十年政令第三百七十一号

第一条

(施行期日)

この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

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