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平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令

平成十年政令第三百八十一号

平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成十年政令第三百八十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
  • 法令番号: 平成十年政令第三百八十一号
  • 公布日: 1998-12-02
  • 収録条文数: 6件

条文へのリンク

  • 第一条 (天災の指定)
  • 第二条 (経営資金の貸付期間)
  • 第三条 (特別被害地域の指定をすることができる都道府県)
  • 第四条 (既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
  • 第五条 (遅延利子)
  • 第六条 (経営資金の総額)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条