金融庁組織令 第二十三条

(証券課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号

証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる者の監督に関すること。 二 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 三 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。 四 金融商品取引法第三十三条の二の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること。

2 前項の場合において、同項第一号リに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局の所掌に属するものを、同号ロからホまで、ト及びチに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第二号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第一号イ及びヘに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会並びに資産運用課の所掌に属するものを、同項第四号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会並びに資産運用課の所掌に属するものを除くものとする。

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第23条

(証券課の所掌事務)

金融庁組織令の全文・目次(平成十年政令第三百九十二号)

第23条 (証券課の所掌事務)

証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる者の監督に関すること。 二 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 三 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。 四 金融商品取引法第33条の2の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること。

2 前項の場合において、同項第1号リに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局の所掌に属するものを、同号ロからホまで、ト及びチに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第2号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第1号イ及びヘに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会並びに資産運用課の所掌に属するものを、同項第4号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会並びに資産運用課の所掌に属するものを除くものとする。

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