金融庁組織令 第二十三条の二

(資産運用課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号

資産運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる者の監督に関すること(イ及びニに掲げる者にあっては、金融商品取引法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係るものに限る。)。 二 金融商品取引法第三十三条の二(同法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること(同法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係るものに限る。)。

2 前項の場合において、同項第一号ホに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局の所掌に属するものを、同号イからニまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第二号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

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第23条の2

(資産運用課の所掌事務)

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第23条の2 (資産運用課の所掌事務)

資産運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる者の監督に関すること(イ及びニに掲げる者にあっては、金融商品取引法第2条第8項第11号から第15号までに掲げる行為に係るものに限る。)。 二 金融商品取引法第33条の2(同法第33条の8第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること(同法第2条第8項第11号から第15号までに掲げる行為に係るものに限る。)。

2 前項の場合において、同項第1号ホに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局の所掌に属するものを、同号イからニまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第2号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

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