金融庁組織令 第五条
(監督局の所掌事務)
平成十年政令第三百九十二号
監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる者の監督に関すること。 二 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 三 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。第十九条第一項第八号において同じ。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等(同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。同号において同じ。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。 四 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。第十九条第一項第九号において同じ。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 五 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。 六 金融危機対応会議の庶務に関すること。 七 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 八 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。第二十二条第一項第三号において同じ。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。 九 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 十 自動車損害賠償責任共済に関すること。 十一 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 十二 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
2 前項の場合において、同項第一号イからワまで、ム及びヰからクまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第二号、第七号及び第九号に掲げる事務については総合政策局の所掌に属するものを、同項第一号ヨからネまで、ラ及びウに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第十一号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第一号カ及びナに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。