金融庁組織令 第四条
(企画市場局の所掌事務)
平成十年政令第三百九十二号
企画市場局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 法第四条第一項第三号イからヱまでに掲げる者(第十五条第一項第六号及び第七号において「金融機関等」という。)の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 三 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。 四 準備預金制度に関すること。 五 自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。 六 金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。 七 金融機関の金利の調整に関すること。 八 金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。 九 取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。 十 外国金融商品取引所の監督に関すること。 十一 認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)。 十二 金融商品取引業を行う者の監督に関すること(金融商品取引法第二条第八項第十号に掲げる行為に係るものに限る。)。 十三 金融商品取引所持株会社の監督に関すること。 十四 取引情報蓄積機関の監督に関すること。 十五 株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。 十六 金融商品取引法第六章の二及び公認会計士法第五章の六の規定による審判手続開始の決定に関すること。 十七 金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。 十八 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。 十九 公認会計士、外国公認会計士、監査法人、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。第十七条第一項第七号において同じ。)及び日本公認会計士協会に関すること。
2 前項の場合において、同項第三号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第六号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第八号から第十四号までに掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十五号及び第十七号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十九号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。