破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令 第一条
(業種)
平成十年政令第四百四号
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める業種は、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第一条各号に掲げる業種以外の業種とする。
(業種)
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の全文・目次(平成十年政令第四百四号)
第1条 (業種)
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める業種は、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第350号)第1条各号に掲げる業種以外の業種とする。