破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令 第四条
(中小企業信用保険法を準用する場合の読替え)
平成十年政令第四百四号
法第九条の規定による中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(中小企業信用保険法を準用する場合の読替え)
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の全文・目次(平成十年政令第四百四号)
第4条 (中小企業信用保険法を準用する場合の読替え)
法第9条の規定による中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。