介護保険法施行令 第一条
(特別会計の勘定)
平成十年政令第四百十二号
介護保険法(以下「法」という。)第百十五条の四十九に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。