介護保険法施行令 第七条

(会長)

平成十年政令第四百十二号

認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第7条

(会長)

介護保険法施行令の全文・目次(平成十年政令第四百十二号)

第7条 (会長)

認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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