介護保険法施行令 第七条
(会長)
平成十年政令第四百十二号
認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
介護保険法施行令の全文・目次(平成十年政令第四百十二号)
第7条 (会長)
認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。