介護保険法施行令 第三条

(法第八条第二項の政令で定める者)

平成十年政令第四百十二号

法第八条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る共生型居宅サービス(法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。)以外の訪問介護については、第一号に掲げる者とする。 一 次のイ又はロに掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該イ又はロに定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。) 二 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を提供している者として厚生労働大臣が定めるもの

2 前項第一号ロの事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。 一 厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。 二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

3 都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第一号ロの指定を取り消すことができる。

4 前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3条

(法第八条第二項の政令で定める者)

介護保険法施行令の全文・目次(平成十年政令第四百十二号)

第3条 (法第八条第二項の政令で定める者)

法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る共生型居宅サービス(法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。)以外の訪問介護については、第1号に掲げる者とする。 一 次のイ又はロに掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該イ又はロに定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。) 二 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(同条第3項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を提供している者として厚生労働大臣が定めるもの

2 前項第1号ロの事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。 一 厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。 二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

3 都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第1項第1号ロの指定を取り消すことができる。

4 前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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