介護保険法施行令 第九条

(合議体)

平成十年政令第四百十二号

認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。

4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

第9条

(合議体)

介護保険法施行令の全文・目次(平成十年政令第四百十二号)

第9条 (合議体)

認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。

4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)介護保険法施行令の全文・目次ページへ →
第9条(合議体) | 介護保険法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ