介護保険法施行令 第八条

(会議)

平成十年政令第四百十二号

認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条

(会議)

介護保険法施行令の全文・目次(平成十年政令第四百十二号)

第8条 (会議)

認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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