介護保険法施行令 第六条

(委員の任期)

平成十年政令第四百十二号

委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第6条

(委員の任期)

介護保険法施行令の全文・目次(平成十年政令第四百十二号)

第6条 (委員の任期)

委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

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