介護保険法施行令 第十一条
(法第二十条に規定する政令で定める給付等)
平成十年政令第四百十二号
法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
(法第二十条に規定する政令で定める給付等)
介護保険法施行令の全文・目次(平成十年政令第四百十二号)
第11条 (法第二十条に規定する政令で定める給付等)
法第20条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。