介護保険法施行令 第十一条の十二

(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)

平成十年政令第四百十二号

法第二十九条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第11条の12

(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)

介護保険法施行令の全文・目次(平成十年政令第四百十二号)

第11条の12 (要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)

法第29条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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