介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第九条

(実績保険料収納額の算定方法)

平成十年政令第四百十三号

実績保険料収納額は、各市町村につき、計画期間において収納した保険料の総額の合算額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

第9条

(実績保険料収納額の算定方法)

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の全文・目次(平成十年政令第四百十三号)

第9条 (実績保険料収納額の算定方法)

実績保険料収納額は、各市町村につき、計画期間において収納した保険料の総額の合算額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

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