介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第五条

(令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率)

平成十年政令第四百十三号

令和六年度から令和八年度までの法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率は、百分の二十七とする。

第5条

(令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率)

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の全文・目次(平成十年政令第四百十三号)

第5条 (令和六年度から令和八年度までの第二号被保険者負担率)

令和六年度から令和八年度までの法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率は、百分の二十七とする。

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