介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第十条

(基金事業対象収入額の算定方法)

平成十年政令第四百十三号

基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の総額、法第百二十二条の規定による調整交付金の総額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の総額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の総額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の総額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに当該計画期間(以下この条において「現計画期間」という。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。

第10条

(基金事業対象収入額の算定方法)

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の全文・目次(平成十年政令第四百十三号)

第10条 (基金事業対象収入額の算定方法)

基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の総額、法第122条の規定による調整交付金の総額、法第122条の2並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金の総額、法第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額、法第125条の規定による介護給付費交付金の総額、法第126条の規定による地域支援事業支援交付金の総額、法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに当該計画期間(以下この条において「現計画期間」という。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。

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