感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第一条の五

(三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤)

平成十年政令第四百二十号

法第六条第二十四項第二号の政令で定める薬剤は、第一号に掲げる薬剤及び第二号に掲げる薬剤とする。 一 モキシフロキサシン又はレボフロキサシン 二 ベダキリン又はリネゾリド

第1条の5

(三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第四百二十号)

第1条の5 (三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤)

法第6条第24項第2号の政令で定める薬剤は、第1号に掲げる薬剤及び第2号に掲げる薬剤とする。 一 モキシフロキサシン又はレボフロキサシン 二 ベダキリン又はリネゾリド