感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の二

(流行初期医療確保措置の実施期間)

平成十年政令第四百二十号

法第三十六条の九第一項の政令で定める期間は、法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(次条第二項において「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われた新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症のまん延の状況その他の事情を勘案して当該感染症について厚生労働大臣が定める期間とする。

第9条の2

(流行初期医療確保措置の実施期間)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第四百二十号)

第9条の2 (流行初期医療確保措置の実施期間)

法第36条の9第1項の政令で定める期間は、法第16条第2項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(次条第2項において「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われた新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症のまん延の状況その他の事情を勘案して当該感染症について厚生労働大臣が定める期間とする。