感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の五

(国の交付金の額)

平成十年政令第四百二十号

法第三十六条の十二の規定により国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表日の属する月から第九条の二に規定する厚生労働大臣が定める期間が経過する日の属する月までの間(次条において「流行初期医療確保措置実施期間」という。)における流行初期医療確保措置(法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。次条において同じ。)に要した費用の額の八分の三に相当する額とする。

第9条の5

(国の交付金の額)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第四百二十号)

第9条の5 (国の交付金の額)

法第36条の12の規定により国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表日の属する月から第9条の2に規定する厚生労働大臣が定める期間が経過する日の属する月までの間(次条において「流行初期医療確保措置実施期間」という。)における流行初期医療確保措置(法第36条の9第1項に規定する流行初期医療確保措置をいう。次条において同じ。)に要した費用の額の八分の三に相当する額とする。