感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の八

(流行初期医療確保拠出金等及び延滞金の徴収の請求)

平成十年政令第四百二十号

法第三十六条の十九第三項の規定による流行初期医療確保拠出金等及び延滞金(法第三十六条の二十に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、法第三十六条の十九第一項の規定による督促を受けた保険者等(法第三十六条の十四第一項に規定する保険者等をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、当該保険者等のうち厚生労働大臣の指定する保険者等に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。

第9条の8

(流行初期医療確保拠出金等及び延滞金の徴収の請求)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第四百二十号)

第9条の8 (流行初期医療確保拠出金等及び延滞金の徴収の請求)

法第36条の19第3項の規定による流行初期医療確保拠出金等及び延滞金(法第36条の20に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、法第36条の19第1項の規定による督促を受けた保険者等(法第36条の14第1項に規定する保険者等をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、当該保険者等のうち厚生労働大臣の指定する保険者等に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。